久しぶりに、不動産鑑定士試験に関係する話題でも。
いよいよ短答式試験が5/11(日)に実施されるので、受験生の皆さんは最後の追い込みで忙しいでしょうか?
この時期にどれくらい集中できるかで伸びる人・伸びない人と分かれていきますので、精一杯頑張りましょう。
さてそんな追い込み時期にはそぐわない話題ですが、国土交通省からマンション建替え円滑化法の改正が発表されました。
短答式試験でマンション建替え円滑化法の出題数は1~2問ところですので、最初から捨てている受験生も多いと思います。
しかし実務上からみると、このようなトピックは不動産市場の流れを知る上で重視すべきです。
改正の概要
ご存知のように旧耐震基準で建てられたマンションの老朽化というのは深刻な問題となっていて、国としても建て替えを進めているところです。
しかし建て替えには区分所有者の五分の四以上の賛成が必要とのことで、大きな壁となっていました。
したがって今回の改正では、新たに敷地を売却するという方法を提示することで建て替えを促進しようとしているのです。
敷地売却制度のメリットとは?
一旦マンションの建物及びその敷地をデベロッパーに売却することで、現金化できるという利点があります。
現金であれば自分の持分割合に応じて分配金として受け取ることができますし、新たに別のマンションを購入する資金とすることができます。
今までの建て替え決議では、持分割合を建て替えマンションに移転する上で合意形成が困難な場合が多かったですが、現金で精算することで比較的柔軟性のある対応が可能になるでしょう。
デベロッパー側からみても、マンション敷地を新たに仕入れることなく開発を請け負うことができるというのは大きなメリットです。
これからは、この形式でのマンション建て替えが進みそうですね。
不動産鑑定士の役割は?
- マンション全体の売却代金の鑑定評価
- 反対区分所有者の持分割合に応じた時価の鑑定評価
上記のような場面で不動産鑑定士の出番がありそうです。
たとえ試験問題として出題されなくとも、このような改正は実務上知らないわけにはいかないポイントです。
きちんと押えておきたいですね。
コメント